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残業が45時間超えるのはいいの?わかりやすく解説

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政府の政策目玉のひとつである『働き方改革関連法』が施行され、ワークスタイルを見直す新制度ができました。

働き詰めで過労死や自殺が社会問題になり、他の国と比べて日本の労働環境は悪いと言われています。

 

時間外労働の上限規制で月45時間以上は法律で制限されることになりました。残業という考え方が変わることが予想されます。

今回の記事では、「36協定」と「残業時間の上限規制」の内容について解説します。

 

45時間ぴったりだった場合は36協定違反になるの

労働者が働きやすい環境を作るために、残業時間を、今までより厳しく規制する法律が実行されました。

残業の定義とは、労働基準法できちんと決められた時間を超えて働くことを『残業』と言います。

 

2019年4月から、1ヶ月で45時間を超える残業に対して法的な上限が設けれました。

残業を厳しく取り締まるために、1ヶ月で45時間・1年間で360時間と定められ、違反すると企業側に罰則を設けています。

 

残業時間が45時間とぴったりだった場合、残業を超えたことになるのでしょうか?

本来は労働基準法により、休憩時間を除き「1日8時間」「1週間40時間」を超えると、全ての時間が時間外労働とみなされます。

 

上記の条件を超えた場合、企業と労働者側で36(サブロク)協定の締結が必要です。

36(サブロク)協定とは

時間外労働は違法とみなされますが、36(サブロク)協定を利用していれば残業をしても良いということになっています。

労働基準法第36条により、休日や時間外労働の場合、書面を書いて労働基準監督署に届出しなければなりません。

 

届出の用紙が1枚から2枚に変更となり、「特別条項」「一般条項」2枚の提出が義務です。

以前は抜け道があり、年間6回まで(1ヶ月×6回)残業が時間を伸ばすことが可能とされ、時間外労働の延長時間に実質上限がないことが問題視されていました。

 

法律改正後は、次の内容になります。

特別な事情がない限り、原則月45時間・年360時間を超えることはできなくなりました。(年間6回)

■やむを得ない事情があり、36(サブロク)協定が結ばれ、特別条項を利用した場合でも1年で720時間以内(月あたり60時間)の残業が認められます。

具体的な理由が必要であり、「忙しくなりそう」「残業になりそうだから枠をとっておこう」といったざっくりとした表現では通りません。

 

■特別条項を利用し1年間で6回までなら、1ヶ月100時間未満の残業が許されますが、100時間を超えたら違法となります。

改正前は、休日労働は含んでいませんが、働き方改革関連法案では「休日労働」を含めた残業時間の上限が定められました。

 

■常に時間外労働と休日労働の合計が、特別条項の有無にかかわらず、月100時間未満で、「2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・5ヶ月・6ヶ月」の平均が80時間以内でなければいけない。

 

下記の条件のになると、36協定を結ぶ必要があります。

◯「法定労働時間」を超えた時間外労働を課す場合

◯「法定休日」に労働を課す場合

参考元:厚生労働省

 

このことを踏まえて、残業が月45時間ぴったりだった場合は違反になるのか?です。

1週間で45時間の上限を超えていた場合、36協定を結ぶ必要性が出てきます。

 

たとえば、1週間のうち週5日出勤・1日8時間の労働で1時間残業時間を換算すると、合計9時間=45時間となるので、36(サブロク)協定の手続きが必要です。

1ヶ月残業が45時間のぴったりであった場合、残業時間の上限規制内となります。

 

企業規模・職種により開始時期が異なり、また

残業時間の上限規制に対する遅れて適用される、除外となる事業・業務があります。

 

医師・自動車運転業務(タクシー運転手など)・土木、建設業は、2024年4月1日から適用されます。

新商品・新技術などの研究開発は、上限規制は適用されない。

 

連続して残業が45時間超えそうなんだけどどうなっちゃうの?

自分から辞めるとは言えば、自己都合の退職扱いになり言いにくい、しかし残業が45時間超えて、4ヶ月もの間連続とこのままでは体を壊しかねない。

精神的にもきつくこの環境で働くのはもう無理だ…と悩んでいる方も多いかもしれません。

 

条件に適していれば、残業が続いたことを理由で、会社都合に退職が適用され「失業保険の受給」の手続きを行えるのです。

会社都合退職とは?

希望して退職するのではなく、退職の原因が会社側の都合(リストラ・倒産など)で、一方的に労働契約を解除することを指します。

労働側に責任がある場合、自己都合退職になります。

 

しかし、自分から辞めた場合にも『会社都合退職』として以下のように認められるケースもあります。

  • 給与支払いの遅延や未払いがある(賃金の3分の1)2ヶ月以上続いている、退職の6ヶ月前の期間に3ヶ月支払われないこと。
  • 同僚や上司などからの嫌がらせ・パワハラ・セクハラを受けた。
  • 会社が法令違反を犯したことが発覚した。
  • 15%以上の給与の大幅減額を提示された。
  • 離職直前に6ヶ月に、長期間(3ヶ月以上)の残業が45時間越えている・1カ月で100時間を超える残業・2ヶ月以上の残業時間の平均すると80時間を超えていた。

などが挙げられます。最後の残業時間について、会社都合の退職と認められる基準のなかに該当します。

 

会社都合退職と納得してもらうために、資料の準備が必要です。

在職中に行った残業記録をつけること、どれだけの残業で、基準を超えるものだったことを証明しなくてはいけないため、詳細を書いておくことがコツです。

 

また、時間外労働と分かるタイムカードのコピーを保管をしておきましょう。

タイムカードが無い場合、出勤と退勤の時間をメモして残しておく、もしコピーができない場合、スマホで写真を撮り画像として残すこともできます。

 

会社都合退職の場合、失業保険の受給手続きの際に『特定受給資格者』と認められると、失業保険を受け取ることができます。

会社都合退職と判断されたら、失業保険を7日後から受け取ることができます。

 

最終的に特定受給者に該当するかどうかは、ハローワークが判断するので、勝手に受給されると判断せず、退職する前に必ずハローワークで確認することをおすすめします。

 

残業が多すぎると健康被害のリスクが高くなり、最悪の場合過労死の原因となります。

特に1週間40時間以上の残業が続き、長くなれば長くなるほど、脳や心臓疾患などの発症と業務との関連性が強まる傾向にあるとされています。

 

45時間以上の残業が連続している状況でも、会社側が「会社都合の退職」と受け入れない場合もあります。

しっかりと主張をして、それでも頑なに認めない時は弁護士に相談するといった手段も選択となるでしょう。

 

まとめ

働き方改革関連法案では、時間外労働の上限基準が変わり、1ヶ月で45時間・1年間で360時間と定められました。

36(サブロク)協定も改定され、特別な事情があっても年間720時間以内まで、複数月があった場合、平均で80時間以内、月100時間を超えることは許されません。

 

45時間以上超えていけるのは、1年のうち6回までです。

残業時間45時間が3ヶ月以上続いく環境なら、会社都合退職になります。

 

会社都合退職する場合、時間外労働の証拠となる資料などを集める必要があります。

ハローワークで会社都合退職と判断されると、失業保険の受給時期が早まります。

 

 


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